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「高級腕時計」は節税対策になる?

高級腕時計を節税対策として購入する話も聞かれますが、実際にはどういったケースで減価償却資産と認められるのでしょうか。今回は、腕時計が経費で落とせるパターンとそうでないパターンに分けて解説します。なお、実際に節税対策を講じる場合は、必ず税務の専門家にご相談ください。

どういうときに高級腕時計が経費になるのか

高級腕時計が経費として認められるシチュエーションでもっとも分かりやすいのは、高級腕時計を販売するために仕入れるときです。アパレルショップやブランド品の取扱いを行なっている会社であれば、商品を仕入れるための費用として計上できます。

また、第三者から見て、事業で使っていると明らかな場合は、高級腕時計も経費に計上できます。例えば、腕時計に関する雑誌やメディアを運営していれば、事業と直結した費用だとみなされる可能性があります。つまり、腕時計の実物を手元に置くことが雑誌やメディアの作成に貢献し、事業の売上をのばす可能性があるとみなされるからです。

また、腕時計が100万円未満かつ装飾品として使わないのであれば、経費として認められることがあります。身に付けるのではなく、人目に付くエリアに飾るのであれば、装飾品ではなく「美術品」として経費にできるのです。

腕時計が経費として認められないパターン

誤解されがちですが、腕時計が経費として認められないパターンとして、「身だしなみを整えるため」という使用方法があります。制服やユニフォームは経費として認められるのであれば、人前に出る仕事をしている方にとって、高級腕時計はユニフォームと言って差し支えないのでは…と思われるかもしれません。

確かに仕事では身だしなみを整えることは重要ですが、高級腕時計は、制服やユニフォームとは違って必須というわけではありません。スーツやジャケットなどの衣類であれば認められやすいのですが、腕時計はあくまで装飾品の1つ。経費として認められるには、腕時計の存在が業務上「必要不可欠」であり、事業の成長のためにあるべき存在であることを証明しなければいけません。

高級腕時計の減価償却

時計の法定耐用年数は10年と決められています。これは、置時計であっても腕時計であっても変わりません。10万円に満たない場合には「消耗品費」の扱いになるため、費用として計上できます。10万円以上の品は固定資産となりますが、20万円以下であれば即時償却が可能です。中小企業であれば、特例として30万円までを即時償却できます。20万円を超える高級腕時計については、10年の減価償却が行なわれます。