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「法人成り」は節税対策になる?

もともとは個人事業主として事業を始めていて、だんだん収益なども出てくると、「法人成りしたほうがいいんじゃないか」というお声を頂いたり、そのようなことを考え始めるようになります。法人成りのメリットとして挙げられるのは「節税」です。事実、法人成りは節税に繋がります。

ここからは法人成りが節税に繋がる理由をご紹介します。ただし、よく言われている「法人成りで節税」には大きな落とし穴がいくつも存在します。税務調査で突っ込まれると経費が取り消されたり延滞税が生じたりすることもよくあるため、節税時には税理士のサポートを受けることを強くおすすめします。

赤字の繰越期間の延長

会社が赤字になってしまった場合、個人事業主であれば赤字(欠損金)を3年間繰り越しできますが、法人の場合は10年間繰り越すことができます。これは、国税・地方税の両方に適用されます。赤字の年があっても、その損失を将来の利益から差し引くことができ、長期にわたり税金の負担を軽減できます。また、法人税であれば、前年の黒字と今年の赤字を相殺することも可能になります。

役員報酬による節税

特に、家族と一緒に事業をしている場合には、家族に対して役員報酬として支払うことが可能です。役員報酬は会社の利益(法人所得)から差し引かれます。役員報酬を高めに設定することで、法人税を減らすことができます。

役員報酬を支払うには正当な理由が必要です。働いていない家族にはもちろん役員報酬を支給できませんし、税務調査で勤務実態を問われて役員報酬を認められなくなったというケースは多々あります。

退職金の損金計上

法人では、役員や従業員への退職金を損金として計上できます。損金に計上できれば法人所得が減るので、節税が見込めます。個人事業主だと、退職金を経費として計上することはできません。

ちなみに役員退職金は金額が大きいゆえに否認されやすいので、業績を加味したり算出根拠を明確にしたりして、不当に高いと思われないようにする対策が早い段階で必要になる可能性があります。

消費税の課税を遅らせる

インボイス制度に備えて法人化を検討している個人事業主も多いかもしれません。個人事業主から法人へ変更した場合、1~2年間は消費税の納税を遅らせることが可能だからです。ただし、このルールは法人設立時の資本金が1,000万円未満か、設立1期目が7ヵ月以下の場合に適用されますので、注意が必要です。